当法人では医療行為が患者様と当法人職員との信頼関係の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者様であることを認識し、より良い医療を行うことを目標にして 「患者様の権利に関する宣言」を掲げています。

1. 患者様はだれでも質の良い医療を、公平に受ける権利があります。
2. 患者様はだれもが個人として、その人らしさや価値観などを尊重される権利があります。
3. 患者様は自分が受ける医療に関して、理解しやすい言葉や方法で納得できるまで十分な説明を受ける権利があります。
4. 患者様は自ら受けている医療に関して、ご自身のお考えを表し選択する権利があります。
また、その際には別の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めるご希望も尊重します。
5. 患者様は自らの診療に関する個人情報やプライバシーについて厳正に保護される権利があります。
6. 患者様は健康的な生活習慣・疾病予防・早期発見などについての教育を受ける権利があります。
7. 患者様は自ら診療記録の開示を求める権利があります。



当法人職員一同が以上の権利を守りより良い診療と療養を提供させて頂く為には私たちの努力だけではなく患者様や患者様の御家族、関係者の方々におきましても以下の責務が生じますことをご理解下さい。

1. 良質な医療を実現する為には医師を始めとする医療提供者に対し、患者様自身の健康に関する情報をできる限り正確に提供する責務があります。
2. すべての患者様が適切な医療を受けられるようにするため、患者様には、他の患者様の診療や療養、職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。

以上、世界医師会(World Medical Assembly:WMA)で1981年に採択され1995年に修正された患者の権利に関するWMAリスボン宣言を参考に当法人用として作成したものです。

平成17年1月11日 改定